誰も困らない相続代作は事前準備が大切です。家族信託相談

セミナーの内容を一部YouTubeで
公開しています。

認知症のリスク

成年後見制度

家族信託とは

家族信託の活用

家族信託のススメ point1

ご自分の健康を過信してしまい
【認知症・コロナ禍】対策を行わないと・・・・

説明を受けているイメージ画像

財産を保有したまま判断能力が低下した場合、資産 は凍結され毎月高額な費用を支払い、他人に財産管 理を任せる家庭裁判所主体の【成年後見制度】利用 しか選択肢が有りません。
この場合、今までとは一変した厳格な財産管理によ り従来の生活環境が保てなくなります。

ご自分の意志で
【認知症・コロナ禍】対策を行うことで・・・・

判断能力のあるうちに自分の意思で、築いた財産を 信頼できる家族に託することで大切な財産を守るそれが『家族信託』です。
【認知症・コロナ禍】などの不測の出来事により判 断能力が低下した後も本人の希望や家族のニーズに 沿った従来どおりの生活環境を保ちながら、財産管 理や積極的な資産運用を実現することを目的とした 仕組みです。

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詳しいご相談はセンチュリー21TAMA不動産コンサルタントへ

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営業時間:10:00-18:30 定休日:毎週水曜日、第1・3火曜日

家族信託の活用例

離れた実家の空き家対策・施設の入所費用・介護費用等の不安は有りませんか?
相続税基礎控除内(3000万円+600万円×相続人)の相続はとても身近な課題です。
認知症発症後の資産凍結に備えて、家族信託で対策を検討しましょう。
無理なく家族の生活に向き合う家族信託です。

そんな方に不測の事態に備えて考える
《分かりやすい家族信託》もしもの時に備えます。

多くの方が口にする『まだ早い』『私は大丈夫』は本当ですか?
元気な時に家族の未来を考える時代がやってきました。
突然訪れる【認知症・コロナ禍】の不安から回避する為に
元気な時は何も変わらず、もしもの時に信託効果を発揮します。

そんな方に元気な時に備えて考える
《認知症になったら信託》もしもの時に備えます。

2022年以後の生産緑地指定解除にそなえて
高齢農地所有者の【認知症対策】を検討しましょう。
数年後の指定解除から次世代の土地活用までの準備期間に対応する為に
任意後見と家族信託を併用することで、長期に渡る資産凍結を回避します。
先祖からの資産承継を不安なく行うことが可能です。

そんな方に指定解除に備えて考える
《任意後見と家族信託の併用信託》もしもの時に備えます。

一般的に考える暦年贈与(年間110万円枠)は、金銭贈与が当たり前です。
通常、不動産の暦年贈与は登記費用+取得税+司法書士手数料等のコストが掛る為
現実的では有りませんでした。しかし信託財産の受益権の暦年贈与を行う場合
登記手続きが必要ない為、コストが余り掛りません。家族信託を利用することで、
同評価の金銭暦年贈与と受益権暦年贈与どちらか有利か一目瞭然です。
一歩先を読んだ資産承継は暦年贈与も収益物件を活用します。

そんな方に収益物件の暦年贈与で備えて考える
《家族信託の不動産暦年贈与》もしもの時に備えます。

あなたの知らない
成年後見人制度の現実 !!

◎紹介窓口では教えてくれない、制度利用時の驚きの費用負担。
◎後見人(家庭裁判所指名)の許可する生活費は家族の為ではありません。
◎多くのご家族が、成年後見人制度利用で生活が困窮しています。
◎本来は、もっと限られた条件下の人達の為に創られた保護制度です。
◎被後見人生存期間中の制度利用解除は、およそ不可能です。

老夫婦が資料を見ているイメージ画像

先祖から引継いだ資産やご自分が築いた財産を、
穏やかな老後の為にも次世代に安全確実に資産継承していく為にも、
専門家のアドバイスを受けながら『家族信託』を上手に利用する事をお勧めします。

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資産継承 point2

次世代に引き継ぐべき資産承継は、
まず知ることから始まります。

ご存知ですか ? ご自身の不動産資産の相続税評価と実勢価格の違いを。
老朽化したアパートや空き地 ( 遊休地 ) 最近利用していない別荘地など、
収益を生まない不良資産に目をつぶっていませんか ?
または、親族保有の不動産の場所や利用状態・アパートなどの運営状態など親御さん任せで
ご子息が何も知らない場合、突然不測の事態が起きた時・・・・想像できますか ?

相続税納付期限は、
相続発生の10ヶ月後の待ったなし!

現在の相続税法は、資産保有者からの納税義務を一番に考え創られています。
その為、無計画な相続では相続発生後の納税期限 (10ヶ月 ) までに、遺産分割協議が
ととなわない場合、利用可能な減税措置・優遇措置等の対応が難しいように短期間に
規定されていると受け止められます。

※よくあることですが遺産分割が間に合わず、安易に配偶者控除 (1億6千万円 ) を使って、その場しのぎの相続対策を行うと二次相続で
多額の相続税を支払うことになります。税金の先送りは、二次相続人の負担増につながります。

保有財産の健康診断は
ご自身の健康診断と同じです。

保有財産のイメージ画像

当然のように相続税評価は優良資産・不良資産に関 わらず相続財産として計算されます。
ご自身(親族保有)の資産の『現状』を確認し、ご自身(親族保有)の資産の『評価』と『価値』を再確認することが重要課題です。
この作業をせずに【相続対策】を進める事は、次世代への資産承継のバランスがとれないことも考えられます。

必要以上の相続税を負担するのは
次世代の相続人です。

説明を受けているイメージ画像

本来の【相続対策】は部分的な節税対策や暦年贈与 計画・遺言作成だけでは有りません。
全ての資産状況をご自身で把握し次世代に如何に安 全確実に資産承継を行うかが問われます。
そのプランの中で、個々に有効な節税対策と減税対 象物件(小規模宅地等)を検討していきます。
細かな選択と資産運営方法を検討することがとても 大切なことになります。

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資産承継プラン作成スケジュール

STEP.1
保有資産の健康診断
【資産カルテ】の作成
STEP.2
現状での相続税予測額の
把握・納税準備資金の確認
STEP.3
優良資産と不良資産の
仕分けから
各資産の対策検討
STEP.4
節税項目と減税対象物件
(小規模宅地等)の検討
STEP.5
見直し後の資産分割プランで
再度相続税予測計算
STEP.6
納税準備資金の
確保を再検討
STEP.7
ご自身の希望と信条を
伝える遺言書を作成
STEP.8
その他
優良資産の長期運営計画も
必要と考えます

ご自身(親族保有)の資産運営ノウハウ・希望・信条を
次世代にきちんと伝え、相続人同士の争いを避けて、
節税対策を行いながら安全確実に相続対策をしていく為に、
資産の健康診断『資産カルテ』は有益な【資産承継】の未来を約束します。


ワンストップで任せて安心!

弁護士・税理士・司法書士・不動産鑑定士・宅地建物取引士・
不動産コンサルティングマスター、各専門のスペシャリストが
チームとなって全方位から相続を考え、最良をご提案!

税理士、弁護士、司法書士、FP、宅地建物取引士、測量士、土地家屋調査士、不動産鑑定士

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  勉強会カレンダー

2021年12月27日C21相続協議会 相続基礎講座Bクラス
C21相続協議会 相続基礎講座Bクラス 10回目
開催日: 2022年11月7日
2021年12月27日C21相続協議会 相続基礎講座Bクラス
C21相続協議会 相続基礎講座Bクラス 9回目
開催日: 2022年10月3日
2021年12月27日C21相続協議会 相続基礎講座Bクラス
C21相続協議会 相続基礎講座Bクラス 8回目
開催日: 2022年9月5日
2024年 11月
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夏期休暇

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